NEW!! (2026/05/27 11:11)
>>649536
児童相談所については、厚生労働省の定める児童相談所運営指針の第3章の第3節に
「加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必要に応じ、児童虐待防止法第10条により警察に対する援助の依頼を行い」とあります。
そして児童虐待防止法第10条では、「児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。」となっています。
今回はそれに該当すべきかどうかは通報内容によりますが、「首を絞められた」「殴られた」という言葉があれば殺人未遂も含む緊急かつ重大な案件と判断してもおかしくはありません。
つまり長女が手紙でいうところの「私の過度な状況説明」が警察への通報の理由ということで、野球ファンは阿部監督の辞任を重大視しますが、一般にはそれが虚言で生命や身体に深刻な事態でなくて良かったという判断になります。