数年前に某球団のコンプラ体制整備に関わっていた際、不倫を含む不祥事対応は論点の一つでした。
球界が用いる統一契約書に「選手は国民の模範たるべく努力する」的な誓約条項があり、違反すれば契約解除も可能。すると世間の目線が厳しくなる中、どんな場合に「模範」を外れのるかという基準(程度)が問題となり、過去の記録等を調べたりしました。
ただ、処分の軽重は普段の素行や悪質性等、個別性に強く影響される上、時の決裁権限者の考えにもよるため、デジタルな基準作りは困難で、せめて透明性の確保を、というのが精一杯。一般的にも、ガイドラインは持ちつつ、最後はエキスパートジャッジでしょう。
不倫の場合、離婚ともなれば民法上の不法行為に対する損害賠償や、それら経緯が過剰に報じられる事による社会的制裁の長期化などもあり得、球団にとっても評判リスクは小さくないので注意喚起はしていても、顔も売れ金がある選手の元には人が群がり、誘惑も多いのでしょうかね。なかなかなくならないのは残念です。
因みに類例において超法規的なのが読売の判断。
二岡は不倫も契機となり放り出された一方、原のケースでは反社の脅しに屈して金まで渡したのに処分なしだったばかりか、報じた週刊誌を提訴(しかも敗訴)。
全く参考にならない事例でした。