>>1210067
先程こちらのワイドショーで取り上げられていました。
たとえ薬物を使用していなくても、違法な薬物を使用するための器具を所持している場合、法律違反に問われる可能性は十分にあります。これは、器具が薬物犯罪の証拠と見なされるためです。
(例)
煙草が無くともライター、灰皿があったら喫煙していると思われるのと同じ
「物なし」事件:(物的証拠)無し
薬物の現物が無くても、尿検査で陽性反応が出た場合や、薬物を使用・売り買いしたことを証拠(器具やメモ、記録など)がある場合、「物なし」事件として立件・起訴される可能性があります
との事