緋鯉 (ID:OTQwYTI)
名誉毀損行為も侮辱行為もそれぞれ刑法230条、231条で規定されている犯罪行為です。
プロ野球選手は高級取りの有名人だから、賞賛と引き換えに多少の名誉毀損は甘んじて受けろというのは暴論です。
彼らは常人を遥かに凌駕する強メンタルではあるでしょうが、超人ではなく人間です。
貶められないというのは基本的な人権です。
人権を傷つけるような行為を容認するべきではないと思います。

法務省が2022年から侮辱罪の法定刑を引き上げたのはネットでの行き過ぎた誹謗中傷を戒める世の流れでしょう。自分も自戒を込めて叱咤激励と非難を履き違えないように留意します。
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💬 返信コメント:1件

二年寝太郎 (ID:N2FlYmE)
>>1204436

基本的人権尊重、法の遵守は同意いたしますが、何事にも運用の不適切や不備は存在します。

私は専門家ではありませんし、厳密な法の議論が務まるとも思いませんが、現行の名誉毀損罪は適用範囲が広すぎると考えております。この法律が「事実陳列罪」と揶揄される所以となる感覚です。不成立要件も曖昧すぎて恣意的判決の余地が少なくないとも思います。(弱者を守ろうという目的には賛同です。)

エンタメ興行としてのプロスポーツ関係者が、例えば試合に負けたときに非難されることが犯罪となるならば、厳格に適用されれば、投稿の何割かは訴訟対象になり、言葉狩りが横行して、SNSが寂れるばかりか、熱狂的ファンも確実に減少すると思います。彼等の「球団との一体感」という共同幻想は消滅します。況してや、選手会が率先してファンを法的対処で恫喝する姿勢は如何なものかと思わざるを得ません。

また、ネットが普及したと言えるのは僅か30年足らず前のこと。誰もが地球の裏側と瞬時に情報交換・共有出来る人類史上の大転換期を経験し初めたばかりです。

既存の法律は勿論のこと、規制を表明している現行行政すら、実態把握と規制内容の適切性とその影響を充分検討・理解されているとは到底思えません。
日本の10年先の姿と言われる北米のようにポリコレ専横で文化の自由までが毀損される未来は御免です。

法に欠陥が在っても従わざるを得ませんが、選手会の皆様には、日本のプロ野球文化を支えている価値観の構成要件との整合にもご配慮賜りたいものです。



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